1 裁判所のHPにて謄写申請PDFの書式があるのでダウンロードして
コンビニ等でプリントアウトして記入し郵送する。
2 裁判所にて謄写申請書が置いてあるのでその場で記入することも可能。
3 裁判所で謄写申請をする場合はそのまま受け取れるが郵送の場合は返送
手続きは司法協会が代理で謄写・郵送業務を行ってもらう必要があるの
で謄写申請書備考欄に「謄写書類の郵送は司法協会に委任してください
(連絡先電話番号)」と記入しておくと郵送で手数料請求書とともに目
的物が送られてくるのでコンビニや郵便局で手数料を支払いをすれば完
了。
4 裁判所に調査嘱託の申立をした際、各行政庁への調査嘱託が完了した通
知が申立人に連絡されるので、謄写申請をすることで証拠書類として使
用できるようになる。調査嘱託すれば目的物がそのまま届くわけではな
いので注意。