(判決事項)
第246条
裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決することはできない。
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民事訴訟法234条
裁判で証拠を使う際に、あらかじめその証拠を保全しておく手続きのことです。具体的には、裁判を待っていたら証拠を失ったり、変更されたりする可能性のある場合に、裁判所が証拠の調べを行うことで、その結果を保全します。
証拠保全の目的と必要性
- 証拠の消失防止:証人が海外に渡航したり、証拠物が紛失・廃棄される可能性がある場合に、あらかじめ証拠を保全しておくことで、裁判での証拠能力を確保します。
- 事実認定の正確性:証拠保全によって、客観的な事実を正確に把握し、裁判での事実認定をより正確にするための手段となります。
- 公平な裁判の実現:証拠保全は、一方の当事者が証拠を隠蔽したり、改ざんしたりすることを防止し、公平な裁判の実現に貢献します。
証拠保全の対象と手続き
- 対象:証人尋問、文書の提出、物証の鑑定などが対象となります。
- 手続き:証拠保全を必要とする事情がある場合、裁判所に申立てます。裁判所は、申立てを受けた後、証拠の調べを行い、その結果を保全します。
証拠保全のメリット
- 訴訟の効率化:証拠保全により、訴訟前の段階で証拠を確保できるため、訴訟中の証拠調べの負担を軽減できます。
- 紛争の早期解決:証拠保全は、紛争の早期解決に寄与する可能性があります。
- 証拠の隠蔽防止:証拠保全は、相手方による証拠の隠蔽や改ざんを防ぐ効果があります。
証拠保全に関する注意点
事由の明示:証拠保全の申立を行う際には、なぜ証拠保全が必要なのかという事情を具体的に明示する必要があります
申立の必要性:証拠保全は、裁判所への申立が必要な手続です。
民訴法884
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。 相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。